【個人の税務調査の実例】嘘を伝えて重加算税となってしまった
税務署の調査官に嘘を伝えてしまい、それがきっかけで重加算税となったことがあります。
意図的に事実と違うことを伝えてしまうと重加算税の対象となることがありますから注意が必要です。
※ 守秘義務の関係で事実関係を変えています。
つい嘘を伝えてしまった
一人親方の個人事業者から税務調査のご相談を受けました。
すでに税務調査が開始されており、途中から対応してほしいとのことでした。
税務調査の途中からであっても税理士が対応することは可能です。
お話を伺うと、すでに税務調査が開始されており一度調査官と会って話をしたとのことでした。
それだけであれば問題はなかったのですが、嘘を言ってしまったとのことでした。
この依頼者の方はご自身で確定申告書を作成しており、売上除外があったのです。
売上除外を知られるのが怖くなりつい嘘を伝えてしまったようです。
すぐに嘘が発覚
嘘の内容は、売上げはすべて銀行振り込みである、というものでした。
実際には現金売上もかなりありました。
現金売上を知られたくないために「すべて振込である」と嘘をついてしまったのです。
この嘘はすぐに発覚しました。
売上げの請求書と入金の確認、スケジュールの確認、仕入れとの付け合わせなどからすぐに売上漏れがあることが発覚。
車から現金を受領した際の領収書の控えなども見つかりました。
税務調査の結果
結果としてこの税務調査では重加算税を課せられました。
売上漏れがあっただけでは重加算税にはなりません。
「仮装・隠ぺい」といって、ごまかしたり隠したりすると重加算税になります。
単純な売上漏れだけであれば重加算税になりません。
このケースでは、意図的に現金売上を抜いていたのでそれだけでも重加算税になる可能性がありましたが、決定的だったのが調査官に嘘を伝えたことです。
最初の聞き取りで「売上げは銀行振り込みだけ」と嘘を伝えてしまったことがいけませんでした。
もし、正直に「現金売上があり抜けていた」ことを伝えていれば違った結果になった可能性もあります。
するべきだった対策
今回のように売上漏れがある場合には税務調査が始まる前に修正申告書を提出するべきです。
- 修正申告書を提出する
- 嘘や事実と違うことは言わない
- 税務調査の連絡があった時点で税理士に相談
これらが非常に重要となります。
これらをすることで重加算税を回避する可能性が高くなります。
確定申告書をご自身で作成していたとしても、税務調査の対応だけを税理士に依頼することは可能です。
売上除外など明らかに間違いがある場合には税務署から連絡があった時点ですぐに税理士に相談した方がよいでしょう。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
お困りの際は下記よりご相談ください。
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